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今回で、純資産の部 3回目です。 では、もう一度だけ、純資産の部を見てみましょう。

株主資本のところだけで大丈夫です。

前回と同じトヨタ自動車㈱です。平成21年3月期。単位は百万円。

トヨタ純資産.jpg

それでは、資本剰余金(しほん じょうよきん)と利益剰余金(りえき じょうよきん)の中身を見てみましょう。

資本剰余金には、資本準備金(しほん じゅんびきん)、

利益剰余金には、利益準備金(りえき じゅんびきん)がありますね。

これらは、2つとも法定準備金と言われます。

読んで字のごとく、法律で積み立てが義務付けられているものです。

出資したときに、その全額を資本金に計上しない場合には、資本剰余金になることは前回お話ししましたが、

この残りの金額は、資本準備金に計上しなければなりません

また、剰余金(資本、利益とも)を配当した場合には、その10分の1資本準備金もしくは利益準備金として

積み立てなければなりません。

このほかに剰余金で大事なのは、その他利益剰余金の中の、

別途積立金(べっと つみたてきん)

繰越利益剰余金(くりこし りえき じょうよきん)です。


利益剰余金は、定款(ていかん) や株主総会の決議によって、任意に、色んな名目で積み立てておくことができます。

この場合に、特に名目を定めないで積み立てたものを、別途積立金といいます。

そして、利益剰余金のうち配当されず特に積み立てられもしなかったものを繰越利益剰余金といって、

翌期に繰り越すことになるのです。

やっぱり難しかったですね。でも、ほとんど読んで字のごとく、ではありますよね。

もう少し詳しく説明したほうが理解が深まることもあるのですが、あまり意味はないんです。

中小企業の経営者にとっては、必要な時になってはじめて、専門家から説明を受けた方が有益です。

実は、深く考えていくと今の法律の矛盾にブチ当たっちゃうんです。

会社法の改正によって、ぶっちゃけ資本準備金や利益準備金の必要性はなくなってきています

無理に残しているので、なんとなーく、よくわからない状態なんです。

ですので、今回説明したことだけ知っていれば、十分!これでもりっぱな会計通といえます。あとは無視してください。

ちなみに、いつもの㈱ユニクロの貸借対照表 も見てみてくださいね。

これで、B/S 貸借対照表は終了です。

次回以降は、P/L 損益計算書を見ていきましょう。  P/Lの販売費及び一般管理費って何だろう?(1)  

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