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今回は、少し視点を変えてみましょう。

税務調査の結果、税務署側の言い分に納得できない場合は、納税者はいったいどうすればいいのでしょうか。 

実際には、こんな手順で反論していきます。

まずは、税理士と相談の上、証拠資料をそろえて、調査担当官ときちんと話し合います。

担当官との話し合いでどうしても折り合いがつかなくなったら、税務署の上司と掛け合うことになります。


それでも税務署から処分が決定された場合は、これに反論するため、法的に正式な手順に移っていきます。

(1)異議申立て

(2)国税不服審判所への審査請求

(3)訴訟

という順番です。

(1)は、管轄の税務署長(または国税局長)宛てに、異議の内容、理由などを記載した書面を提出することにより、処分に異議のあることを伝えることになります。

(2)上記に対し決定が出されるので、それに不服がある場合、国税不服審判所という国の機関に対して、「審査請求」を出すことになります。

(3)上記で裁決が出されるので、それに不服がある場合、一般的な裁判所での訴訟になります。

この正式な不服申し立ての件数などを毎年国税庁がニュースリリースしているんです。

では、過去3年間の各手続きの発生件数と納税者が少しでも勝利している割合(処分の取消や国の敗訴)を

まとめたので、ご覧ください。 

  平成21年度 平成22年度 平成23年度
異議申立て      
発生状況 4,795 5,103 3,803
全部、一部取消 11.8% 10.0% 8.3%
審査請求      
発生状況 3,254 3,084 3,581
全部、一部取消 14.8% 12.9% 13.6%
訴訟      
発生状況 339 350 391
全部、一部敗訴 5.0% 7.6% 13.4%

納税者が一部でも勝利しているのは、10%ほどなんですね。かなり厳しい数字だとは思います。確かに。

しかし、実はここで言いたいのは、異議申立ては難しい、ということではないのです。

大事なことのひとつは、きちんと根拠があり、合理的であれば、国に対しても勝てることがある、という事実です。

訴訟のうちには、感情的な訴訟も含まれているため、10%といっても決して低くないのです。

そして、もっと大事なことは、異議申立ての前の税務署との交渉です。

税務調査は簡易なものも含めて年間100万件以上行われています。

その中で異議申し立ては、5千件程度しかないのです。

税務署にとって、異議申立てされることは、本当に非常事態なんだ、ということです。

できれば、異議申立ては出してほしくないんですねえ。

だって、もし出されて負ければ、その税務署長などの経歴に大きな傷がつくんですから。

そこで、税理士のウデの見せ所です。担当税務官との交渉。ここで決裂すれば、直接その上司と話しあいます。

そのとき、証拠資料など準備が大きくモノを言います。

上司(責任者)との話し合いでも、相手が合理的でない場合は、ただ引き下がればいいというものではありません。

こちらにちゃんとした根拠があれば、ここで異議申立てをチラつかせます。

あまり合理的でない人には、結構、効果的なんです。

異議申立てが出されれば、税務署長の知るところとなり、ちゃんと署長に説明しなければならないからです。

これでもダメな場合に初めて異議申立てを検討します。あくまでも検討です。

ここで、争って得られる利益と、税金を払う損失をハカリに掛けます。

絶対に感情的になってはいけません。

争ってでもやる価値がある、勝てる根拠(資料、裁判例など)がある場合。

胸を張って、異議申立てに進みましょう。

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